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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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建設業許可を取得できない請求書とは、実務経験で申請する方必見

経営経験や実務経験の証明に請求書を使う場合の注意点

経管の経営経験や専技の実務経験の証明に、請求書を使う場合は、請求書に書かれている工事名に注意しましょう。許可を取ろうとしている業種に関連している工事名が書かれているかどうかです。

ダメな例としては、現場名しか書かれていなかったり、請負工事とは読み取れないものは認めてもらえません。

住所しか書かれていないものや、単に00邸工事、00ビル不具合直し、なども、どんな工事がされたのかが読み取れませんのでだめです。

人工や常用工事、手間請けなども、建設工事の請負工事とは認められません。

請求書と通帳の入金記録で経営経験や実務経験を証明して建設業許可を取ろうとしている事業者様は、請求書をよくよくチェックしてみてください。

請求書の金額と通帳の入金記録が、一致しているかも重要です。振込手数料などの負担がある場合は、説明できるようにしておきましょう。

せっかく長年建設業に従事していたとしても、きっちりとした書類が揃わないと建設業の許可の取得は厳しいものになってしまいます。

建設業の許可が取れるのかどうか、どんな書類を準備すればよいかを相談できるのは行政書士です。行政書士をご活用ください。

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