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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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建設業許可取得のポイント

建設業は軽微な工事であれば許可は不要

ここでいう軽微な工事とは、いかなるものか

建築一式以外:一件の工事請負代金が500万円(税込)未満のもの

建築一式工事:一件の工事請負代金が1,500万円(税込)未満、又は木造住宅で延べ床面積150㎡未満のもの

注目!
軽微な工事であれば、条文上建設業許可は不要ですが、昨今は、工事代金に関わらず、コンプライアンス重視の観点から、許可の取得を求めてくる元請業者が増加しております。

注文書を二つ以上に分けるのはダメ

軽微な工事かどうかの判断は、分割発注しても正当な理由がある場合を除き、その合計で判断します。

建設業法施行令に規定がありますので、分割発注は違法性を帯びてきます。

材料費を元請業者が負担しても市場価格に換算して合算

材料費を元請業者が負担すれば、500万円(税込)いかないから大丈夫だよね?

このようなご質問がありますが、結論から言うとダメです。

注文者(元請業者)が材料を提供する場合は、その市場価格を合算した金額で、軽微な工事かどうかを判断されます。

これも、建設業法施行令に規定がありますので、違反しないようにご注意ください。

大臣許可と知事許可

知事許可一つの都道府県にのみ営業所を設ける場合

大臣許可二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合

営業所とは

常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

見積もり、契約等の実態的な業務を行っていることが条件で、事務連絡所や作業員詰所等は該当しません。

知事許可だと営業範囲が狭くなる?

こんなご質問を頂くことがありますが、許可上の営業所がどこに、いくつあるかという分け方であって、営業も工事の施工も日本全国でできます。

東京都知事許可の建設会社が、北海道で工事をしても、沖縄で工事をしても全く問題ありません。

一般建設業と特定建設業

適正な工事の施工と下請業者の保護のため、一定額以上の工事を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を必要とします。建設業法3条1項2号

一般と特定何が違う?

一般建設業:発注者から直接請負った一件の建設工事について、下請契約の金額に制限がある。

4000万円未満(建築一式は6000万円未満)

特定建設業制限なし

同じ許可業種について、特定と一般を同時に取得することはできません。

下請が孫請けに一定額以上の発注をする場合に特定は必要か?

特定建設業の許可は下請業者保護という意味合いが強いので、直接請負った元請業者のみが必要とされ、下請から孫請への再下請時に一定額を超えても、特定建設業許可は必要ありません。

建設業許可は29種類に分類

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土木一式工事業 建築一式工事業 大工工事業 左官工事業
とび土工コンクリート工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイルれんがブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上げ工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さくい工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業

建設業許可取得のメリット・デメリット

メリット

500万円(税込)以上の工事を受注できる。

お客様に安心してもらえる。

金融機関の融資等で信用が得られる融資限度額の拡大が見込める場合があります。取引している金融機関にご確認ください。

デメリット

法の規制を受ける。

変更届や更新手続きなどが必要になる。

情報が公開される。

しかし、逆に考えれば自社のことを知ってもらって、事業を拡大するチャンスでもあります。

注意!
最近では、ゼネコン等の現場に入るには許可取得が必須となっていることも多く、許可を持っていないと、「軽微な工事」すらもらえないケースも出てきています。

デメリットよりもメリットの方が、はるかに大きいです。

建設業許可を取得できる要件を備えていらっしゃる場合には、建設業の許可を取得なさることをお勧めします。

欠格要件

欠格要件に該当しておりますと、許可申請をしても不許可になります。

申請の際は、正直にご申告ください。

許可申請書や添付書類中の重要事項について虚偽の記載があったり重要な事実の記載が欠けている場合には、許可されません。

法人の場合は、その法人の役員、法定代理人、政令の使用人が、個人の場合はその本人や支配人が以下の要件に当てはまっている場合は、欠格要件に該当することになります。

成年被後見人や被保佐人であったり、破産者で復権を得ない者は欠格要件に該当します。

破産者であっても、復権を得ていれば建設業の許可の可能性があります。復権を得るとは、免責決定を受けたことです。

これらは、登記されてないことの証明書や身分証明書で確認します。弊所では、委任状を頂いて代行取得をしています。役員等全員分が必要になります。

不正の手段で建設業許可を受け、その許可を取り消され、その取り消し日から5年を経過しない者は欠格要件に該当します。

過去に許可取り消し処分を受けた会社に、取締役として在籍していた経験がある方は、要注意です。

聴聞の通知を受け取った後、取消処分を免れるために、許可取り消し日の前に廃業の届出をした場合、届出日から5年を経過しない者は欠格要件に該当します。

取消処分が決定した場合は、慌てて処分日より前に廃業届を提出したとしても、欠格要件に該当することになります。ご注意ください。

建設工事の施工不良により公衆に危害を及ぼしたときや、その可能性が大きい場合や、工事請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業停止処分を命ぜられ、停止期間中である者は欠格要件に該当します。

いい加減な工事で、一般公衆に被害を及ぼした場合や、不誠実な行為をして、営業停止処分を受けた場合は、停止期間が明けるまでは、欠格要件に該当することになります。

許可を受けようとする建設業について営業を禁止されていて、営業禁止期間中の者は欠格要件に該当します。

営業禁止期間が明ければ、建設業許可の申請が可能です。

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は欠格要件に該当します。

禁錮や懲役刑の場合は、5年の経過が必要です。執行猶予がついた場合は、猶予期間が明ければすぐに許可の申請取得は、可能になります。

次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者は欠格要件に該当します。

建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

暴力行為等処罰に関する法律の罪

刑法204条(傷害)、刑法206条(現場助勢)、刑法208条(暴行)、刑法208条の2(凶器準備集合及び結集)、刑法222条(脅迫)、刑法247条(背任)

上記の刑法犯以外での罰金刑は申請可能ですので、くわしくはご自身の罪状をよくご確認の上、行政書士にご相談ください。

暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者は欠格要件に該当します。

 

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