建設業許可取得のポイント
建設業は軽微な工事であれば許可は不要
ここでいう軽微な工事とは、いかなるものか
建築一式以外:一件の工事請負代金が500万円(税込)未満のもの
建築一式工事:一件の工事請負代金が1,500万円(税込)未満、又は木造住宅で延べ床面積150㎡未満のもの
注文書を二つ以上に分けるのはダメ
軽微な工事かどうかの判断は、分割発注しても正当な理由がある場合を除き、その合計で判断します。
建設業法施行令に規定がありますので、分割発注は違法性を帯びてきます。
材料費を元請業者が負担しても市場価格に換算して合算
材料費を元請業者が負担すれば、500万円(税込)いかないから大丈夫だよね?
このようなご質問がありますが、結論から言うとダメです。
注文者(元請業者)が材料を提供する場合は、その市場価格を合算した金額で、軽微な工事かどうかを判断されます。
これも、建設業法施行令に規定がありますので、違反しないようにご注意ください。
大臣許可と知事許可
知事許可:一つの都道府県にのみ営業所を設ける場合
大臣許可:二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
営業所とは
常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
見積もり、契約等の実態的な業務を行っていることが条件で、事務連絡所や作業員詰所等は該当しません。
知事許可だと営業範囲が狭くなる?
こんなご質問を頂くことがありますが、許可上の営業所がどこに、いくつあるかという分け方であって、営業も工事の施工も日本全国でできます。
東京都知事許可の建設会社が、北海道で営業しても、沖縄で工事をしても全く問題ありません。
一般建設業と特定建設業
適正な工事の施工と下請業者の保護のため、一定額以上の工事を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を必要とします。建設業法3条1項2号
一般と特定何が違う?
一般建設業:発注者から直接請負った一件の建設工事について、下請契約の金額に制限がある。
4000万円未満(建築一式は6000万円未満)
特定建設業:制限なし
同じ許可業種について、特定と一般を同時に取得することはできません。
下請が孫請けに一定額以上の発注をする場合に特定は必要か?
特定建設業の許可は下請業者保護という意味合いが強いので、直接請負った元請業者のみが必要とされ、下請から孫請への再下請時に一定額を超えても、特定建設業許可は必要ありません。
建設業許可は29種類に分類
土木一式工事業 | 建築一式工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび土工コンクリート工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイルれんがブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 | 塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上げ工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さくい工事業 | 建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | 解体工事業 |
建設業許可取得のメリット・デメリット
メリット
500万円(税込)以上の工事を受注できる。
お客様に安心してもらえる。
金融機関の融資等で信用が得られる。
デメリット
法の規制を受ける。
変更届などの手続きが必要になる。
情報が公開される。
注意!
最近では、ゼネコン等の現場に入るには許可取得が必須となっていることも多く、許可を持っていないと、「軽微な工事」すらもらえないケースも出てきています。
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