google-site-verification=x0S9xTY6F6tzoyrdl_M0TuSTccrml3qohZ8norkr-Bs

建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

建設業許可申請代行サービス@東京都

【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

042-401-9953

電話受付時間 : 平日10:00~18:00 休業日:土日祝日(事前予約で対応可)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

75歳以上の経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤証明はどうするのか

建設業界の高齢化

建設業許可を取得する場合に必要な人材が、経営業務の管理責任者専任技術者です。要件を満たししていれば、独りで兼任することが可能です。

経営業務の管理責任者は、建設業での経営経験が5年以上という要件が一般的です。

専任技術者は、取得したい業種に対応した資格を持っているか、ない場合は実務経験の証明により専任技術者の要件を満たします。実務経験の期間は、学歴や取得しようとする異なりますので、確認が必要です。学歴も資格もない方は10年の実務経験が必要です。

このハードルが非常に高く、10年前からの工事請負契約書、注文書、請求書控え、通帳等を保管していらっしゃる事業者様は少ないのが実態です。

これから建設業許可の取得をお考えの事業者様で、役員で要件を満たす方がいらっしゃらない場合は、外部から要件を満たした方を取締役に迎え入れる必要があります。

要件を満たす方には、ご高齢の方も多くいらっしゃいます。75歳以上の方に役員に入ってもらって、経管や専技に就任してもらうことが、今後ますます増えることが予想されます。

常勤の証明は、通常は健康保険証に会社名が入っていることにより確認されますが、75歳以上の方の場合は、後期高齢者被保険証では、会社名が確認できませんので、加えて「厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせ」のコピーを添付します。年金事務所での社会保険加入の際にもらえるものです。会社名が書かれているか要確認

無料相談受付中! 042-401-9953 今すぐ、お気軽にお電話ください。 担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。 【対応時間:10:00~18:00(月~土)】【休日:日祝日】 メールでのお問い合わせはこちらをクリック
Return Top