google-site-verification=x0S9xTY6F6tzoyrdl_M0TuSTccrml3qohZ8norkr-Bs

建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

建設業許可申請代行サービス@東京都

【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

042-401-9953

電話受付時間 : 平日10:00~18:00 休業日:土日祝日(事前予約で対応可)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

更新できない!建設業許可の落とし穴

建設業許可取得後に変更があれば届出が必要

建設業許可取得後に、本店所在地、取締役、資本金、経管、専技などの変更が生じた場合は、変更の届出が必要になります。決算が終了した場合も、決算後4カ月以内に決算報告を許可行政庁に対して行う必要があります。

これらの手続きをしっかりとしておかないと、更新時に足もとをすくわれることになりかねません。

更新の要件は、決算変更届を含めそのほかの変更事項は、すべて手続きがなされ現況と一致していなければ、更新できません。

後、忘れてはいけないのが役員の重任登記です。忘れないようにご注意ください。

更新期限を切らしてしまい、許可が失効すると、再度新規申請をして許可を取得すっる必要があります。

 

 

無料相談受付中! 042-401-9953 今すぐ、お気軽にお電話ください。 担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。 【対応時間:10:00~18:00(月~土)】【休日:日祝日】 メールでのお問い合わせはこちらをクリック
Return Top