建設業許可業者の専任技術者の変更手続
専任技術者の要件の一つに常勤性があります。よく資格者の名前をかりて申請することは可能か?との質問を受けますが、結論としてはダメです。
常勤,つまり原則としていつも会社にいなければいけませんので、通常は会社の名前が入った健康保険証で常勤性を証明します。
会社から遠距離の通勤ですと、この場合も常勤性が疑われます。こういうケースでは、実際に通勤していることを交通機関の定期券等で証明します。
日頃から、専任技術者の予期せぬ異動や退職に備え、専任技術者候補を確保しておく必要があります。
通常は、会社の役員や常勤の職員の中で、資格を持っていたり、実務経験で専任技術者の要件を満たす人を選びます。
専任技術者を欠く状態になりますと、建設業許可の要件を満たしませんので、許可がなくなります。そうなりますと軽微な工事しかできなくなり、会社は信用を失い大きな痛手になります。
事前に人材を確保して、スムーズに交代させましょう。
そして手続きもお忘れなく。変更後2週間以内に届出ましょう。行政書士が代行することも可能です。
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