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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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建設業許可の更新申請は、いつからいつまでの間にするべきか

建設業許可の更新申請の時期を間違えると、最悪許可失効

だから、許可期限の管理が大事なのです。

東京都の許可の場合は、許可の期限が近づいても教えてもらえません。許可を切らしたらそこで、アウトです。

ですから、日頃からの許可の管理が大切になります。こんなことにならないようにするためにも、行政書士を使うのも一つの方法だと思います。

万一、許可を失効させてしまいますと、再度新規での申請になります。申請から許可が下りるまでは、一定程度の時間がかかります。

そうなりますと、失効期間中は建設業許可のない事業者ということになりますので、専門工事であれば500万円未満、建築一式であれば1500万円未満の軽微な工事しか請負えなくなります。

いわゆる軽微な工事しかできない状態です。建設業許可を失う代償はあまりにも大きいです。

建設業の許可の有効期間は、5年間です。有効期限日の3カ月前から。更新の申請が可能です。早め早めに動いて更新申請を行い、建設業許可を守りましょう。

更新申請の期限は、許可の有効期限の30日前です。許可の有効期限日の一カ月前までには、更新手続きを終えていなければなりません。

なぜ有効期限の30日前までに建設業許可更新申請を完了させなければならないか

更新申請の審査に、それくらいの時間がかかるからです。

有効期限の30日前を超えて更新の申請をしても、有効期限内であれば受付されます。

許可行政庁により始末書等を求められる場合があります。ご確認ください。

審査に1カ月程度かかりますので、現許可の有効期限が過ぎても、新しい許可証が手元にないということになりかねません。

ですから、許可有効期限の30日前までに、更新申請を完了させて有効な許可証が常に手元にあるようにしておくべきです。

また、

万一、更新申請に不手際があったりなどで、もたついている間に期限が到来して、許可失効ということがないように、行政書士に依頼しましょう。

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