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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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専任技術者を証明することの大変さ(東京都知事許可の場合)

一般的には資格か経験を証明

専任技術者を選任するにあたり、一般的には施工管理技士等の資格を持っているかや、10年の実務経験を証明することにより専任技術者としての要件を充足していることを証明します。該当する許可の要件に必要な資格者であれば実務経験の証明は必要ありません。

しかしこの10年の実務経験を書面で証明するのは、実に難しいのです。10年前からの書類が切れ目なく保管されているかということです。切れ目があればさらにさかのぼって、追加の書類を求められます。(東京都の場合)

必要な書類としては、工事請負契約書か注文書、どちらも原本が10年分以上(120カ月以上)分があれば、スムーズに審査が進みます。途中で抜けがある場合は、遡って10年以上のなるように揃えます。

契約書や注文書はコピーを提出、原本は提示です。

契約書や注文書がない場合は、請求書と入金確認ができる通帳のセットが10年分以上必要になります。通帳はコピーを提出して原本は提示になります。1カ月に1セットが基本になります。10年ですと120セットです。

この証明が大変です。通帳を紛失した方は、銀行に取引履歴の開示請求を行ってください。

学歴要件を満たすことで、実務経験証明期間短縮も

工業高校や工業大学等を卒業されている場合は、実務経験の証明期間が3~5年に短縮される場合があります。

許可を受けようとする業種により、条件は異なりますが、確認してみる価値はあります。

例えば、電気科等の卒業であれば電気工事の実務経験の短縮がなされる場合があります。ほかの工事業種も然りです。要件が非常に細かいので、手引きでご確認ください。

他の道府県は突京都とは、基準が違うようですので、該当する道府県の担当窓口まで、ご相談くださデンキか

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