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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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更新期限が迫って焦っている建設業者様へ、建設業許可を守るために何をするのか

建設業の許可更新は期限の30日前までに、手続をする。

建設業許可の更新の時期になって、焦っている事業者の方はいらっしゃいませんか。

事務作業を任せていた方の、死亡や退職等により、決戦変更届は出しているのか、それさえもわからずに茫然としている事業者様もいらっしゃるでしょう。

そんな時は、閲覧申請をして、どこまで手続きが済んでいるのかを、まず確認しましょう。決算変更届が済んでいない場合は、まず決算変更届を済ませましょう。建設業許可は5年ごとの更新ですから、5期分きちんと届出がなされていないと、更新ができません。更新が出来なければ許可は維持できず、許可は失効してしまいます。

更新期限が迫っての、5年分の決算変更届の作成は非常に大変なものです。建設業許可専門の行政書士に依頼するのも、一つの方法であると思います。

こうなりますと、再度要件をそろえて新規申請になりますので、時間と費用が掛かります。

そのほかの変更事項がないかを確認します。本店、資本金、役員等の変更があれば、変更届を提出します。

更新の期限が迫ってくると、時間との戦いになります。このような状態に陥らないために、早めの準備と行動で建設業許可を維持していただきたいと思います。

時間との戦いになった場合は、行政書士を積極的に活用して頂きたいと思います。

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