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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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建設業許可、更新時によくある落とし穴、ここに注意

更新の申請に行ってびっくり、更新ができない?

建設業の許可は、5年ごとに更新が必要です。普通に更新できると思いきや、窓口の審査官に更新を拒否されて、頭が真っ白になった経験をお持ちの建設業者様は少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

なにか変更事項があると、変更届を出さなければならないことになっておりますが、意外とお忘れの事業者様が散見されます。

変更届が未提出ですと、建設業許可更新の申請ができません。期限に間に合いませんと許可の失効、再度の新規申請からのやり直しになってしまいます。

毎年の決算から4カ月以内に提出することになっている、決算変更届は皆様よくご存じのことと思います。

役員の変更や本店の移転、経営業務管理責任者や専任技術者の死亡や退職に伴う変更の手続、資本金の変更等は、お忘れではないでしょうか。これらの変更手続も、しっかりと完了させておかないと、更新の申請ができません。建設業許可の更新は、5年ごとです。5年の間に変更事項が生じた場合は、忘れずに手続きを取りましょう。

あともう一点中が必要なのは、取締役の任期に注意しましょう。任期ごとに重任の登記を忘れずにしましょう。

重任の登記をわすれていて、登記簿に役員の任期が切れた状態になっておりますと、更新の申請が通りませんので、ご注意ください。

更新の申請は、期限に余裕をもって行いましょう。

 

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