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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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ある日突然、建設業許可がなければ下請から外されると最後通告

建設業法上は許可が必要なのは500万円以上の専門工事のはず

長年にわたって良好な取引関係を結んでいた関係であったとしても、突然許可がなければ下請から外すと、脅しとも受け取れる言葉を投げかけられ、茫然自失の建設事業者様が最近増加中です。

本来ならば、税込500万円未満の請負工事は、軽微な工事に該当しますので、建設業許可は必要ありません。

では何故、建設業許可の取得を迫られるのでしょうか。それは、元請の建設会社のコンプライアンスの高まりにより、建設業法の基準ではなく、元請自社の基準により許可業者のみを下請けに使うという方針に、変わってきていることが挙げられます。

しかし、下請業者としては、たまったものではありません。今まで問題なく仕事をもらえていたのに、どうして?という現場の声を、よく聞くようになりました。

建設業許可は簡単に取得できるものではありません。許可の要件を満たすのが難しく、要件を満たしていたとしても、それを証明する書類がなければ、許可を取得することができません。

日頃からの書類の保管が非常に重要になります。工事請負契約書、注文書、請求書の控え、入金記録がある通帳は絶対に捨てないでください。

社会保険の加入や、確定申告もきちんとしておいてください。足元をすくわれます。

必要書類が準備出来なくて、建設業許可を諦めざるを得ない事業者様が少なからずいらっしゃいます。

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