決算変更届(事業年度終了届)は毎年出しましょう
決算変更届
建設業許可業者になりますと決算日から4カ月以内に決算報告をしなければなりません。
呼び方は都道府県により違いがあるようです。東京都では決算変更届と言っていますが、事業年度終了届と呼んでいる自治体もあるようです。
毎年出さなければならないことになっておりますし、更新の要件になっておりますので、決算報告をしていない場合は更新の申請を受け付けてもらえません。
5年分まとめての決算報告はお勧めしません
5年分まとめて決算報告をされている業者様をお見受けしますが、毎年きちんと決算報告をするべきだと思います。
自治体には申請書類の閲覧という制度があります。だれでも申請書や届出書の閲覧をすることができる制度があります。
新しく取引をしようとする事業者や顧客等が、過去の工事経歴や実績などを調査するために、申請書等の閲覧をしているものと思われます。東京都庁の閲覧制度を利用したことがありますが、とても混雑しておりました。閲覧希望者がとても多いことがわかりました。
閲覧に供される書類は、新規申請書や更新申請書、決算変更届も含まれます。決算から4カ月以内に決算報告をしていない事業者様の書類には建設業課のチェックが入っております。すぐに建設業違反をしている業者様だということがわかります。
5年分まとめて決算報告をしているということは、毎年建設業法違反をしているということになってしまいます。このような業者様と新たに取引を考えた場合には、不安材料になってしまいます。遵法精神が乏しい会社だと判断されてしまいます。
従いまして、手続きは法律通りにしっかりとされることをお勧めいたします。このようなことでビジネスチャンスを逃すのは、本当にもったいないと思います。