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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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建設業許可 変更届きちんと出してますか、足元をすくわれないようにご注意を

変更届をきちんと出していないと更新ができないことも

変更届、正式には変更の届出といいます。

建設業許可申請で申告した内容に変更がある場合には、決められた書式と期限内に変更の届出をしなくてはなりません。

例えば、取締役、資本金、営業所の名称や所在地の変更があった場合、経営業務の管理責任者や専任技術者に変更があった場合などは、変更届を出す必要があります。届出を怠っていたり、うその届出をしたりしますと、処分を受ける可能性がありますので、充分にご注意ください。6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金刑

また、決算終了後には4カ月以内に決算変更届を提出して事業の報告をします。これをしていないと、更新ができません。時間切れで許可を失効することのないように、毎年確実に届出を行いましょう。

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