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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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一般建設業新規許可の要件の500万円は絶対必要なのか

建設業許可を取るということは、対外的に信用を得ることを意味します。許可取得後は運転資金の融資が通りやすくなったという話は、よく聞くところです。

信用を担保するものの、一つの要素として、一般建設業の新規申請では、500万円以上の財産の有無が審査されます。

特定建設業では一般建設業とは違い、常時財産的基礎を有していることが期待されます。特定建設業許可業者が発注者との工事請負契約では、元請業者は下請業者保護の義務を負います。それは、適正な技術者の配置などについて下請業者への指導・監督義務を負っているためで、適正な施工を確保するには、財産的基礎が十分である必要があります。

一般建設業

500万円以上の財産があるかどうかは、書面審査です。

 

財産的基礎を満たしているかどうか

自己資本の額が500万円以上の場合は、財務諸表により証明。

法人の場合は、財務諸表の純資産の合計額が500万円以上あれば、要件を満たします。

 

・金銭的信用・資金調達能力があるか

財務諸表において純資産合計額が500万円未満の場合は、次の書類が必要になります。

申請者名義の預金残高証明書500万円以上あるか

500万円以上の残高証明書が取れない場合は、

申請者名義の所有不動産などの評価証明書 500万円以上の価値があるか要確認

申請書名義の金融機関の融資証明書 日頃から地元の銀行や信用金庫との取引をしていくらまでの融資が可能か確認しておきましょう。建設業許可を取得しますと、融資可能額が跳ね上がる傾向にありますので、許可取得が可能な事業者様は是非この機会にお取りください。

 

・更新時は改めて財産的な基礎の審査を受けることはありません。

特定建設業は、資本金が2000万円以上、かつ自己資本の額が4000万円以上が要件の一つになります。

 

 

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