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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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建設業知事許可業者が他の都道府県に移転した場合は、許可替え新規申請

許可替え新規申請

知事許可をお持ちの建設業者様が別の都道府県に転居したときは、許可行政庁が代わるので、転居先の都道府県に建設業新規許可申請をします。

許可替え新規申請は、原則通常の新規申請と同じです。しかし、都道府県により独自のローカルルールがある行政庁も存在しますので、事前によく確認をしておくことをお勧めします。

その他想定される許可替え新規の例

・複数の営業所がある知事許可業者が、移転後に複数の都道府県にまたがって営業所を有するに至った場合は、大臣許可への許可替え新規申請
・大臣許可業者が、営業所を移転後に一つの都道府県内にすべての営業車がある状態になった場合は、知事許可への許可替え新規申請
・大臣許可業者が、主たる営業所を他の都道府県に移転した場合は、営業所新設の変更届および営業所の確認調査をする。その後の申請窓口は移転後の都道府県
・大臣許可業者が、従たる営業所(本店以外の支店など)を移転した場合は、営業所新設の変更届および営業所の確認調査を行う。
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