google-site-verification=x0S9xTY6F6tzoyrdl_M0TuSTccrml3qohZ8norkr-Bs

建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

建設業許可申請代行サービス@東京都

【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

042-401-9953

電話受付時間 : 平日10:00~18:00 休業日:土日祝日(事前予約で対応可)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

欠格要件の気になる対応策、破産や執行猶予付きの有罪の場合どうする?

過去に破産の経験がある場合

破産者で復権を得ない者は、欠格要件に該当します。

復権を得るとはどういうことか?

裁判所から出される免責決定もらっていれば、復権を得たことになります。ご自身が免責決定を受けておられるか、よくご確認ください。

不幸にも営んでいた建設会社が倒産の憂き目にあい再起を誓っておられる方は、個人破産で免責決定まで手続きが進んでいらっしゃる方は、、建設業の許可が取得できる可能性がありますので、再起を図っていただきたいと思います

過去に有罪判決を受け現在執行猶予中の場合

何らかの犯罪に巻き込まれ、不幸にも有罪の刑事罰を食らった場合はどうでしょう。

執行猶予がついている場合は、猶予期間が明けるのをじっと待ちましょう。

執行猶予の期間満了により、欠格要件には該当しなくなりますので、建設業許可の申請は可能になります。

執行猶予期間の終了から5年ではありません。

建設業の取得につき必要な誠実性とは

工事の請負契約などについて、不正や虚偽、不誠実なことをすることが、明らかな場合には建設業許可を取得できないという規定があります。

以前に建設業法や宅建業法、建築士法等に違反をして、許可や免許の取り消しや停止といった処分を受けた場合は、5年を経過しない事業者は誠実性のないものとして判断されます。従いまして5年を経過するまでは、新たに許可や免許を申請しても、欠格要件に該当することになりますので却下されます。

Return Top