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電気工事業を営むには電気工事士法の遵守は必須

電気工事士法について

電気工事士法第3条により、工事の範囲や必要な資格が定められております。

一般用電気工作物

例、一般の家屋や商店などの屋内配線設備の電気工作物が該当。

600V以下の電圧で受電し、受電場所と同一構内で電気を使う電気工作物を言います。

同一敷地内に設置される太陽光発電などの、600V以下で出力50KW未満の小出力発電設備は一般用電気工作物になります。

工事に必要な資格は、第一種または第二種の電気工事士の免状が必要になります。

自家用電気工作物

例、中小ビルの需要設備などの電気工作物。

電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500KW未満の需要設備。

工事をするには第一種電気工事士免状が必要になります。

特殊電気工事

自家用電気工作物に関わる電気工事のうち、ネオン・非常用予備発電装置に関わる電気工事。

特殊電気工事は、特殊電気工事資格者認定証がなければ、工事を行うことはできません。

認定証は、経済産業大臣が特殊電気工事の種類ごとに交付します。

簡易電気工事

自家用電気工作物に係る電気工事のうち、600V以下の電気工事。

第一種電気工事士の講習

第一種電気工事士は、免状交付日から5年ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければなりません。

電気工事士等の義務

電気工事士、特殊電気工事資格者、認定電気工事従事者が電気工事に従事する場合は、電気工事士免状、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証を携帯して作業に従事しなければなりません。

経済産業省令で定める技術基準

電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令をいいます。

電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること及び電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすることを基本として定められています。

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