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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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建設業許可を維持するには

決算変更届(事業年度終了報告)は必須

建設業法で建設業許可事業者は、決算から4カ月以内に決算変更届を、出さなければならないことになっております。

しかし、現実には毎年出さずに更新の時に5年まとめて出されている事業者様も散見されます。決算変更届がきちんと出されていることが更新の要件になりますので、ご注意ください。


5年分の変更届を準備している間に、許可期限が満了すれば、許可は失効し無許可業者になります。再度新規申請をして許可を取得する必要があります。無許可状態で大きな工事を請け負い工事を行ってしまうと建設業法違反になります。

本店の変更、役員の変更、専任の技術者の変更なども忘れすに変更届を出しましょう。

 

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