出向社員は経営業務の管理責任者や専任技術者になれるのか
出向社員の常勤性はどうなる
出向社員であっても、出向先への常勤性が認められれば、経営業務の管理責任者や専任技術者になることは可能です。
昨今、企業の間では資本や技術そして人材の活発な交流がなされており、企業を発展させる上でのポイントになっております。
親会社が子会社を設立する分社化や新会社設立等により、出向という形態が増加しております。
出向の形態は、在籍出向と転籍出向が一般的です。転籍出向であればあまり問題にはなりませんが、難しい問題になるのが在籍出向です。
建設業法は、営業所ごとに配置する専任技術者、経営業務の管理責任者が常勤であることを求めており、健康保険証に申請会社の社名が入っていることを確認することにより、その会社での常勤性を疎明します。
転籍出向で、事実上の退職、就職があり、健康保険証に出向先の社名が載っていれば、容易にその会社での常勤性を疎明することができます。
在籍出向の場合は、出向社員の雇用や常勤性を確認するものとして、次のような書類が一般的です。自治体によって判断が異なることが想定されますので、申請窓口に要確認です。
・出向元と出向先との間で結ばれた出向契約書等のコピー、出向社員の氏名の記載がない場合は、出向命令者や辞令を併せて添付
・出向元の健康保険証のコピー
・出向元の賃金台帳、出向先の出勤簿のコピー
注意!現場に配置される主任技術者や監理技術者については、在籍出向者の配置は認められておりません。
直接的恒常的な雇用関係が必要とされているからです。