建設業許可申請方法(東京都の場合)
申請書はどこに提出するのか(東京都の場合)
東京都の建設業許可申請は、東京都庁の第二本庁舎3階の南側になっております。東京都都市整備局市街地建築部建設業課というところが窓口になっています。
新規は対面での窓口申請です。変更や更新等は一部の例外を除き郵送対応がなされております。
詳しくは、東京都都市整備局市街地建築部建設業課のホームページでご確認ください。リンクを貼っておきます。
建設業許可申請の受付手順(東京都の場合)
受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。ただし、新規申請につきましては、午前9時から午前11時半まで、午後1時から午後4時までとなっておりますので、お間違いのないようご確認願います。
土日祝日、年末年始は東京都庁は閉庁しておりますので、受付はありません。
一般の方が建設業許可の新規申請をする場合は、予備調査を経て本審査日の予約を取ることになります。従いまして都庁に2度足を運ばなくては、申請ができません。
一方、行政書士が代理申請する場合は、予備調査がありませんので、提出と同時に審査が始まります。
行政書士が代理申請するほうが、審査開始が早まりますので特にお急ぎの事業者様は、行政書士に代理申請を依頼なさることをお勧めします。
東京都の建設業許可申請の役所手数料は現金で納入します。
・新規、般特新規、許可替え新規 9万円
・更新、業種追加 5万円
一般と特定を同時に申請する場合は、倍額になります。
・新規 18万円
・更新 10万円
・更新と業種追加を同時申請の場合 10万円
営業所の要件
東京都の場合は営業所の要件も厳しく審査されます。
自宅事務所の場合は、要注意です。居住部分と事務所部分との区分けがしっかりとなされていなければ、許可は下りません。間仕切り等でしっかりと区分けして、写真を取りましょう。申請には写真が必要になります。
東京都の場合は、営業所の独立性を非常に見られますので、ご注意ください。