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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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建設業許可を失効させてしまったらどうするか

更新を忘れて期限を超えると許可は失効

建設業許可の有効期間は5年ですから、それを超えてしまいますと許可は失効となります。

再度、建設業許可を取得しようとする場合は、新規申請をしなければなりません。失効により無許可状態になってしまった場合は、その期間は軽微な工事しか請け負うことができません。

建設業許可の新規申請は、役所への手数料も高額ですし、手間も時間もかかります。許可を失効させますと大きな損害を被ります。更新忘れを防ぐために、行政書士を活用するのも一つの手ではないでしょうか。

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建設業許可の更新を忘れていて更新期限経過後に申請した場合

建設業許可制度においては、有効期限の30日前までに更新申請をしなければなりません。更新期限の60日前から受付開始ですので、余裕を持って対応したいものです。

しかし、満了日までは更新手続きは可能です。

 

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