建設業許可、分割発注で工事請負金額を500万未満にすれば許可不要なのか
通常軽微な工事ばかり請け負っている事業者様に、たまたま、500万円以上の工事が入ってきた場合、どうするでしょうか。
分離発注をすれば、500万円未満の請求書になるので大丈夫だとお考えの方は、多いのではないでしょうか。
結論から言えば、、分割分離発注で、500万円未満にしても、原則としてはダメです。
建設業許可が必要な工事
一般建設業でで許可が必要な工事は、消費税込みで500万円以上の工事を請け負う場合です。建築一式は1500万円
建設業は許可要件のハードルがかなり高く、簡単に取れるものではありません。要件をクリアーしているのかの判断がつかず、必要な疎明書類がわからなかったりで許可申請までこぎつけられず、申請まで至らない事業者様も多くいらっしゃいます。
許可がない状態で受注するために、発注を分けて500万円未満の請求にすればよいとお考えの方がいらっしゃるかもしれませんが、それが一つの工事である場合はダメです。