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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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専任技術者が欠けた場合どうするのか

専任技術者が欠けた。死亡や退社が想定されます

専任技術者が何らかの理由で欠けた場合には、代わりの者がいる場合は2週間以内に届出を行います。

代わりの専任技術者がいない場合は、2週間以内に欠けた状態あることを、届け出る必要があります。許可要件を満たさなくなったということで、許可取消処分を受けるか、廃業届を提出します。

専任技術者は経営業務の管理責任者とはちがい、役員でなくても従業員でも国家資格等の要件を具備することによりなれますので、不測の事態をあらかじめ想定して、資格者を複数名在籍させるようにしましょう。

小規模な事業者様であるのが、代表取締役が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任している場合です。

もし後任がいない状態で死亡した場合は、許可を維持することが困難になります。

そんなことにならないためにも、後継者の育成に力を入れましょう。

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