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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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専任技術者とはどんな人のことか

専任技術者とは

専任技術者とは、その営業所に常勤してもっぱらその業務に従事する者をいいます。営業所ごとに専任の技術者を配置しなければなりません。各営業所につき1人以上です。常勤は健康保険証により確認しますので、健康保険証にその会社名が入っているか確認してください。一人親方の場合は、土建国保でも大丈夫です。

専任の技術者は、工事請負契約を結んだり、工事の施工を技術面から確保するために、常時営業所に勤務する者をいいます。今申し上げたのは原則論です。一人親方やひとり社長で専任技術者を兼任している場合は、例外的に現場に出ることができます。

専任技術者は、許可を受けようとする建設工事に関し、資格や一定の経験がある技術者であって専任性が必要です。

専任技術者は、建設工事の施工に直接携わることは、予定されておりません。(原則論)

指定建設業には、7業種が指定されております。土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

指定7業種での特定建設業の場合は、下請業者保護のために、専任技術者の要件が厳しくなっております。一級等の上位の国家資格でなければなりません。例えば、一級建築士や一級の施工管理技士等です。

専任が否定される例

専任とは、その営業所に常勤し、もっぱらその職務に従事する者をいう。

専任と認められない例をあげます。

・住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識的に見て通勤不可能なもの。

・他の営業所の専任技術者となっている者。専任技術者は他と兼任できません。

・他の建設業者の技術者、建築士事務所の管理建築士、不動産業の専任の宅地建物取引士、他の法令によって専任性を要するとされるものを兼ねている場合。例外的に、同一企業、同一事務所の場合は、兼任可能な場合があります。都道府県窓口で確認してください。

・他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者など、他の営業所などについて専任に近い状態にあると認められる者

・都道府県会議員や市会議員などの兼職者、他社の代表取締役などは認められない場合もある。(要確認)

経営業務管理責任者と専任技術者は兼務可能か

経営業務管理責任者と専任技術者は、両方に基準を満たしていれば、同一営業所内であれば一人で兼務可能です。

2つ以上の業種の許可を申請する場合、複数の業種の要件を満たしている専任技術者は、同一営業所内に限り兼任することができます。

例、一級土木施工管理技士をお持ちの方が、土木、舗装、とび・土工などの専任技術者を一人で兼ねることができます。同一営業所内に限る

一級建築士をお持ちの方が、建築一式と大工工事の専任技術者を兼任するのもよくあります。

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