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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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経営業務の管理責任者が欠けたらどうするか

突然の死亡や退社の場合にどう対応するか

経営業務の管理責任者が死亡や退社などで欠けた場合、どうなるのか。

代わりの者がいる場合には、2週間以内に経営業務管理責任者の変更の手続きをします。

問題は、代わりの者がいないときです。そういった場合には、まず経営業務の管理責任者が欠けたことを届け出ます。建設業許可の要件を満たさなくなったわけですから、廃業届を出します。30日以内。

備える必要性、突然の経営業務管理責任者の死亡や退社に備えるために、役員の中に要件を満たす人をあらかじめ確保しておきましょう。

外部から、要件を満たす経営業務の管理責任者候補を招聘する場合は、役員に就任させて社会保険の加入は必須です。これで常勤の役員であることが疎明できます。

登記日や社会保険の取得日についても厳格に問われますので要注意です。

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