建設工事現場から出た廃棄物は産業廃棄物です。
排出事業者は、元請の建設工事業者
建設廃棄物の処理責任は、元請建設業者にあり、その責任は重大です。
下請業者が不法投棄等に手を染めた場合であっても、元請業者にも責任が及びます。
下請負人は、排出事業者として自主運搬や現場外での保管、処理業者への委託など廃棄物の処理は行えません。
あくまでも、排出事業者は元請建設業者です。
違反行為は、無許可営業等となり罰則の対象になります。
不法投棄は犯罪です。5年以下の懲役、1千万以下の罰金、法人の場合は、3億円以下の罰金となっておりますので、くれぐれもご注意ください。
産業廃棄物の処理基準
元請業者自らが運ぶ場合であっても、収集運搬業者に委託する場合であっても、守らなければならない基準があります。
廃棄物の運搬基準(飛散や流出防止など)
廃棄物が飛散や流出等しないように、シート掛けや液だれ防止措置を講じます。
石綿含有産業廃棄物や特別管理産業廃棄物は他の廃棄物と分けて梱包する。(フレコンバックやドラム缶)
産業廃棄物収集運搬業の許可を、お考えの事業者様は弊所までご相談ください。