建設業許可が必要になるのは専門工事請負金額500万円以上
建設業許可がない状態で税込500万円以上の専門工事を請け負いますと、建設業法違反になります。ですから、あらかじめ許可を取得しておき、チャンスを逃さないようにしていただきたいです。
建設業許可が必要ない、税込500万円未満の請負金額の専門工事は、軽微な建設工事に該当します。
国土交通省による軽微な建設工事の要件
建築一式工事
- 建築一式工事(元請)の場合は、工事1件の請負い金額は1,500万円未満の工事
- 延べ床面積が150㎡未満の木造住宅の工事
ここでいう木造とは、主要構造物が木造であるもので建築基準法で定められているもの。住宅とは、居住の用に供するものであって、店舗等との併用の場合は、その半分以上の面積を居住用として使う場合。
建築一式以外の専門工事
工事1件の請負金額が税込み500万円未満の工事が軽微な工事に該当します。
軽微な工事を請け負ったり施工したりする場合は、建設業許可は不要です。
しかし、昨今のコンプライアンス意識の高まりとともに、建設業許可取得が条件になっている現場が増加しております。
許可要件を満たしておられる事業者様は、建設業許可取得をご検討オタ抱きたいと思います。
請負金額のポイント
消費税抜きの金額で計算したり、契約を分けて500万円未満の工事を複数しているように見せかけるようなことは、正当な理由がない限りは、違法性を帯びてきます。ご注意ください。
一般建設業に場合は、消費税、材料費等を合算した金額で判断します。