建設業許可の種類
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
大臣と知事の許可の違いは営業所の場所による違いです。一つの都道府県内にのみ事務所を設ける場合は、知事許可になり、二つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合には、大臣許可になります。
売上の規模や資本金の額等は関係ありませんのでご注意ください。あくまでも単一の都道府県のみに営業所を設けるか、二つ以上の都道府県にまたがるかで判断します。
営業所とは? 建設業法における営業所とは、建設工事に関する見積もりや請け負い契約の締結等を日常的にお行う事務所を言います。従って、作業員詰所、休憩所、現場事務所、連絡所、置き場等は営業所には当たりません。
特定建設業と一般建設業
元請業者として工事を受注し、一件の工事あたりの下請発注金額が4,000万円以上の場合に必要になるのが、特定建設業です。建築一式の場合は6,000万円以上。
ここでポイントになるのが、元請として受注した場合ということです。一次下請けとして工事を受注し、二次下請けに4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の工事を発注したとしても、特定建設業は必要ありません。