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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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建設業許可取得のメリット

取れるなら取るべき

建設業許可を取得すると、工事請負金額の制限がなくなります、企業体質が改善され、そして対外的な信用が増します。資金調達がしやすくなります。

第一のメリット

税込500万円以上の工事(建築一式工事、非木造住宅税込1,500万円以上)、木造住宅では延べ面積150㎡以上の工事を施工できるようになります。

金額的な制限がなくなりますので、より自由に営業活動ができるようになります。

第二のメリット

対外的な信用度が上がる。これは取引をするうえで大きな力になります。

経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的な基礎、これらの要件を満たし、一定基準に到達することにより、企業体質が改善されます。

また、銀行、信用金庫などの金融機関や保証協会なども同じように、許可取得により信用度が上がりますので、公的融資による資金調達も容易になります。

国土交通省の指導

国土交通省が元請業者に対して公共工事では、下請、孫請業者まで許可業者を使用するように指導しています。

元請業者が、新規に下請業者や孫請け業者を使う場合に、許可の有無を確認するのは、国交省の指導があるからです。

この流れは、民間の建設工事の元請業者にも波及していくでしょう。もはや建設業許可取得は、必須になるでしょう。

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