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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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税込500万円未満の専門工事は無法地帯か

建設業法上と現実

建設業法上では、専門工事は税込500万円未満、建築一式工事は税込1,500万円未満の場合は建設業許可は不要ということになっています。

しかし、最近では元請建設業者の社内コンプライアンス意識の高まりにより、関係する下請取引先の建設業者に対して、建設業許可取得を厳命するといった事案が大量に発生しております。工事代金の金額に関係なく、建設業許可を取得していない建設業者とは、取引しないという元請建設業者が増えております。

工事代金に関わりなく、建設業許可が必要な時代に突入しております。

皆様、建設業許可の取得はお済でしょうか。小さな工事しか、しないから建設業許可は必要ない、という時代ではなくなりつつあります。これから建設業許可の取得をお考えの事業者様は、許可の取得を見越して、資格の取得など計画的に準備を進めて頂きたいです。

国土交通省の動きはどうか

現状、軽微な建設工事のみを行う建設事業者を取り締まる仕組みはない。これを受けて、取り締まる仕組みの創設を検討し始めています。

軽微な建設工事のみを行う場合には、建設業許可は不要という本質は、公共の福祉に与える影響が比較的小さいことや、建設業許可取得に対する、小規模事業者の負担軽減が考慮されたものである。

しかしながら、ここ最近はリフォーム工事についての、消費者相談が増加傾向である。リフォーム工事は軽微な工事に該当することが多く、行政によるスクリーニングを受けていない事業者が多数派である。

このような現状を打開するために、軽微な建設工事のみを請け負う建設事業者について、届出制や登録制の導入や、違法行為等が行われた場合に、登録取り消し等の監督権限の強化も検討されております。

 

 

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