建設業許可 拒否、却下、取消、取下げとはいったいどういうことか
拒否
通常は必要書類が揃い、審査に必要な確認資料がきちんと添付されていれば、申請を受け付けられないということはありませんが、万一、受付や受理を拒否された場合は、許可行政庁から聴聞の機会が与えられます。
聴聞に申請者が応じないときは、拒否理由が書かれている建設業許可拒否通知書が申請者に送られてきます。
聴聞とは、行政機関が行為、決定をする際に、相手方やその利害関係人に意見を述べる機会を与えることです。
却下・取消
建設業許可申請が受け付けられ、審査の結果、許可要件を満たしていないと判断された場合は、建設業許可申請を却下します。
建設業許可業者が何らかの理由で、許可要件を満たさなくなった場合は、建設業許可の取り消しとなります。
例としては、経営業務の管理責任者や専任の技術者が、死亡や退職でいなくなり、要件を満たす代わりの者がいない場合です。こうならないためにも、要件を満たす人材を、常に確保しておきたいところです。
経営業務の管理責任者や専任の技術者が欠格要件に該当してしまうことにも注意が必要です。
取下げ
建設業許可の申請が受け付けられた後で、申請者側の事情で取下げ願いを提出した場合は、審査の途中であっても許可行政庁は審査を中断し、申請者に許可申請書類を直接返却します。
例えば、建設業許可申請後に役員の一人が欠格事由に当たることが分かった場合などが、取下げの例です。
拒否や却下や取消は許可行政庁側の判断で行われますが、取下げは申請者側の意思でなされるものです。
申請者側から見れば、拒否、却下、取消は不利益処分に該当します。