建設業許可申請にあたり、欠格要件(罰金刑)について考察
罰金刑の欠格要件について
事業主や取締役等が欠格要件に該当した状態で、建設業許可の申請をしても、不許可になります。
罰金刑の場合は、どのような罪で刑を受けたのかが重要になります。
建設業法違反による罰金刑の場合
5年を経過しなければ、許可を受けることはできません。
建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの、いずれかの違反による罰金刑の場合
5年を経過しなければ、許可を受けることはできません。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の違反による罰金刑の場合
5年を経過しなければ、許可を受けることはできません。
暴力行為等処罰に関する法律の罪により罰金刑に処された場合
5年を経過しなければ、、許可を受けることはできません。
刑法違反による罰金刑の場合
どの刑法違反かによって、許可を受けられるかどうかが変わってきます。
以下の刑法違反による罰金刑の場合は、5年が経過しなければ許可を受けることができません。
刑法204条(傷害)
刑法206条(現場助勢)
刑法208条(暴行)
刑法208条の2(凶器準備集合、結集)
刑法222条(脅迫)
刑法247条(背任)
上にあげた6つの罰金刑の場合は、欠格要件に該当しますので、5年経過しなければ許可を受けることはできません。
逆に言えば上記6つ以外の、刑法違反での罰金刑の場合は、建設業許可の取得が可能になります。
例えば、威力業務妨害罪での罰金刑の場合は、建設業許可の取得が可能になります。
上の6つの犯罪以外での罰金刑の場合は、許可の取得が可能になる場合がありますので、あきらめずにご相談ください。
ここで申し上げているのは、あくまでも罰金刑の話です。禁錮、懲役の場合は話は別になりますので、混同なさらないようにご注意ください。