建設工事の請負契約書の必要性
建設工事の請負契約の原則
建設業法第18条
これは非常に重要な決まりですので、建設業に従事されているかたは、必ず読んでいただきたいです。
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
請負契約書に記載する項目
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工期(着工日と完成日)、工事を施工しない時期や時間を定める場合はその内容
- 前払い金や出来高支払金の支払方法や時期
- 工期や請負代金の変更と、それによる損害負担金等の算定方法
- 天災や不可抗力による変更と、それによる損害負担金等の算定方法
- 価格変動による請負代金、工事内容の変更
- 第三者への損害賠償金の負担
- 発注者が資材の提供、機械貸与を行うときの内容や方法
- 検査と引き渡しの時期
- 完成後の請負代金の支払い時期や方法
- 工事の目的物の瑕疵担保責任または当該責任履行に係る保証保険契約の締結、その他の措置に関する内容
- 履行遅滞、債務不履行にともなう遅延利息等の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
以上の内容を書面に記載して、署名か記名押印をしてお互いに一枚ずつ保管することで、契約が結ばれます。
契約締結時の注意点としては、お互いの対等性が確保されているかが重要になります。
あらかじめ契約内容を文章化することにより、お互いに理解が深まり工事請負契約の片務性の改善に貢献します。
後日の紛争を防ぐため、構造や使用などを設計図や仕様書などで明確にし、請負金額や工期を記載しておくことが大切です。
工事の途中で設計や仕様の変更が発生した場合については、あらかじめそのような場合の対応について定めておき、変更の時点で変更契約を交わすことも必要です。
瑕疵担保責任や製造物責任については、建造物の品質などを書面の交付と説明をしたうえで、万一の際の責任の所在がどこにあるのかを発注者に確認しましょう。
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