就任予定の経営業務の管理責任者や専任の技術者が、他社の取締役を兼任している場合、東京都のケース
経営業務の管理責任者や専任技術者に、就任予定の者が他社の平の取締役を兼任している場合常勤性は認められるのか?
東京都では、建設業許可を新規に取得する場合や、更新する際には経営業務の管理責任者や専任の技術者が、常勤で配置されていなければなりません。
東京都においては、他社の取締役を兼任していたとしても、許可を申請する事業者様で常勤の取締役であったり、専任の技術者の常勤性が確認できれば、兼任している他社の役員は、非常勤の役員として解釈されます。東京都の場合です。
建設業許可申請事業者様の社名が印字された健康保険証で常勤性を確認します。社会保険の加入は義務ですので、厚生年金や雇用保険についても加入の有無を確認されます。
経営業務の管理責任者や専任の技術者が、他社の代表取締役を兼任している場合、常勤性は認められるのか
経営業務の管理責任者の兼任先の会社で、代表取締役が複数人いる場合は、常勤性が認められます。東京都の場合。ただし、兼任先の会社から非常勤証明書の発行を受け、東京都に提出する必要があります。
また。代表取締役の兼任先の会社が休業状態にあり、かつ、休業届の届出が都税事務所に提出済みのケースでは、申請会社での経管、専技の常勤性を認められる場合があります。