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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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建設業許可がいらない軽微な工事とは?

軽微な工事

軽微な工事とは、建設業許可がなくても合法的にできる工事。

専門工事の場合、税込500万円以上の工事を請け負う場合に許可が必要になります。税込500万円未満の場合は、許可は不要です。

建築一式工事の場合は、税込1,500万円以上の工事の場合に許可が必要になります。

以上と未満について。以上はその数字を含みます。未満はその数字を含みません。

専門工事がピッタリ税込500万円の場合は、許可が必要ということになります。

材料費を元請支給にして、工事代金を調整するのはあり?

結論から言うと、ダメです。

その根拠は、建設業法施行令の1条の2に書かれております。

軽微な工事の金額に含まれるものとして、工事代金、材料費、材料の運送費、これらが含まれます。

これらを含んだうえで、税込500万円未満の専門工事でしたら、許可なく施工が可能です。

大きな工事は契約を分けて、工事金額を調整するのは大丈夫?

分けても同一の工事として見られます。

その根拠は、建設業法施行令の1条の2に書かれております。

建築一式工事には例外がある

150㎡未満の木造住宅であれば、許可がなくても施工可能です。税込1,500万円以上の工事の請負も可能。

住宅ですので店舗やオフィスなどの商業施設は含みません。

木造とは、主要構造部である骨組みが、建築基準法で定める木造であること。

店舗兼住宅の場合は、二分の一以上が居住スペースであれば、住宅に該当。

 

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