経営業務の管理責任者を「準ずる地位」で申請するのは、ほぼ不可能(東京都の場合)
取締役や個人事業主の経験が一般的
建設業の許可を取得するには、経営業務の管理責任者を選任しなければなりません。
それには要件を満たす必要があり、それを書面で疎明し認められなければ、許可は下りません。
法人の取締役や個人事業主としての、取得したい業種での建設業の経営経験が、通算して5年以上あることを、履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書や確定申告書で経営経験を証明するのが一般的です。個人の経験と法人の経験をあわせて5年以上の経験でも可能です。
この部分でハードルを越えられない事業者様が多数おられます。
手引きをよく見ると、準ずる地位という要件がありますが、法人の準ずる地位での許可実績は東京都の場合は、ほぼありませんので、別の方法をお勧めします。営業部長・工事部長等ではほぼ不可能です。
経営業務の管理責任者の要件を満たさない場合は
要件を備えた方を自社に招き入れ、役員に就任してもらうのが、最も早い方法です。
この手の人材派遣会社もあります。
早く確実に建設業の許可を取得されたい事業者様は、要件を満たした人材を、派遣会社に紹介してもらって、早急に許可を取得なさることをお勧めいたします。