建築一式・土木一式とは
建設業法により、建設工事の種類は29業種に区分されています。500万円以上の専門工事(建築一式は1500万円以上)を請け負う場合は、工事の種類に対応した建設業許可を取得する必要があります。
一式工事はオールマイティに工事ができるわけではありません。専門工事は、それぞれに対応した許可が必要です。
土木一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、解体工事を含む)
建築一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
一式工事とは、元請の立場で下請業者を指導・調整・監理する工事が当たります。
建築一式工事では、建物を建築するのに、いろいろな専門工事を組み合わせて建物を建築します。(電気工事、管工事、大工工事、内装仕上工事など)
許可がいらない軽微な工事の基準
27業種の各専門工事と土木一式工事は、工事請負金額税込500万円未満が軽微な工事に該当
建築一式工事だけが、工事請負金額税込1500万円未満まで、または、延べ床面積150㎡未満の木造住宅建築の場合は軽微な工事に該当
建築一式工事を取得するための資格要件
専任技術者の資格要件は以下の通りです。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築)
- 1級建築士
- 2級建築士
特定建設業の専技の要件は、上位資格である一級のみが該当します。
資格者がいない場合は、10年以上の実務経験を書面で証明できるかを検討します。