建築一式の許可を経験や実績がない場合、どうやって建設業許可を取るか
何もない状態で、いきなり許可を取得できるのか
結論から言えば、条件付きで可能です。
建設業許可を取得するには、要件を満たした経営業務の管理責任者と専任の技術者が必要になります。自社にいない場合は、外から入れて条件を満たせば、申請が可能になります。
建設業許可を取得した会社での取締役等の経験が5年以上ある人を、役員として自社に迎い入れて経営業務の管理責任者に就任させれば、経管設置の要件を満たすことができます。履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書、許可通知書のコピーで確認します。
建設業許可が5年以上ある会社での取締役経験というのがポイントになります。
許可なしでの取締役経験は、建設業の工事の経歴を証明する必要が出てきます。契約書、注文書、請求書、入金が確認できる通帳の原本が必要になります。現実には、このような書類を借りることは、ほぼ不可能でしょう。辞めた会社の取締役経験は使えないというのが、お分かりになると思います。
専任の技術者は、建築一式工事の許可を取得するには、建築士か建築施工管理技士の資格者が必要になりますので、自社にいない場合には、外から資格者を入社してもらう必要があります。
一般の建築一式の建設業許可の場合は、建築士、施工管理技士共に二級で要件を満たしますが、特定は一級である必要があります。
実際の申請には、資格者証や免状の原本が必要になります。
現実には、経営業務の管理責任者や専任の技術者の要件を満たした方を、採用するのは金銭的にもハードルが高くなります。
しかし、採用がうまくいけば許可要件を瞬時にクリアでき、許可取得につながりますので事業の発展躍進に大いに貢献することができます。