電気工事業・浄化槽工事業・解体工事業は軽微な工事でも登録・届出が必要
電気工事・浄化槽工事・解体工事は登録・届出が必要
たとえ税込500万円未満の工事しか請負わない場合であったとしても、電気工事業、浄化槽工事業、解体工事業は工事に従事する業者の資質が厳しく問われます。
それは、発注者だけではなく近隣住民等にも大きな影響を与える可能性が高いからです。
ですから、建設業法とは別建てて、電気工事業法、浄化槽法、建設リサイクル法等の各法律により登録-届出が規定されております。工事請負代金の大小に関わらず、何らかの手続きが必要になるのが、これらの3業種です。
技術者要件も厳しいものがありますので、事前にしっかりと準備をしておく必要があります。建設工事の受注も施工もできないという事態は避けましょう。
電気工事業の場合は、建設業許可を取得しても、電気工事業法に係る届出は必要です。