建設業許可が必要になる場合
軽微な工事しか請負わない場合は許可は不要です。
軽微な工事とは
建設業は専門工事であれば、税込での一件の工事請負い代金が税込み500万未満であれば許可は不要です。
建築一式工事に限っては、一件の工事請負代金が税込み1500万円未満、又は木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の場合は許可不要です。
こんなこと思いつきませんか?
500万円以上の専門工事は注文書を分けて別々に発注すれば、建設業許可のない事業者でも工事を合法的に請負えるのではないか?
そうお考えの方もいらっしゃると思いますが、
軽微な工事かどうかの判断は、分割発注したとしても、正当な理由がある場合を、その合計額で判断します。
これは建設業法施行令に規定されておりますので、違反すると摘発される可能性があります。
それではもうひとつ検討しましょう
材料を元請業者が提供すれば、一件の工事請負代金が税込み500万円未満になる場合はどうでしょうか?
建設業法施行令に規定があります。
注文者(元請業者)が材料を提供する場合は、その市場価格を合算した金額で、軽微な工事か否かを判断されます。
軽微な工事しか発注しないのに、建設業許可の取得を要求してくる元請が増えてきています。
建設業法違反の罰則
建設業の許可を取得せずに、大きな工事を請け負った場合、建設業法47条に3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、という規定がありますのでご注意ください。