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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

建設業許可申請代行サービス@東京都

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大臣許可と知事許可

建設業許可には大臣許可と知事許可があります。

営業所をどのように設けるかによって決まります。

知事許可一つの都道府県にのみ営業所を設ける場合

大臣許可二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合

会社の規模によって決まるものではありません。

営業所とは

ここにいう営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを指します。

見積や契約等の実体的な業務を行っていることが条件です。

事務連絡所や作業員詰所、休憩所など見積もりや契約等を行わない場所は営業所に該当しません。

例えば、東京都で営業所が一つの場合は東京都知事許可です。 北海道で営業所を10か所設けたとしても、北海道知事許可です。

東京都に一か所、神奈川県に一か所営業所を設けた場合は県をまたいでの営業所も開設になりますので、大臣許可になります。

知事許可だと営業範囲が狭くなるのでは?

たまに、このようなご質問を頂きます。

結論から言うと、日本全国で工事ができます。

東京都知事許可でも、北海道や沖縄で工事をしても全く問題ありません。

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