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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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一般建設業許可取得の要件、500万円の財産要件は見せ金でOK

預金残高証明書が500万円以上で取れればよい

一般建設業許可の新規取得の際に、気になるのが500万円の金額が、決算書の純資産の部で読み取れるか、それとも500万円の残高証明が金融機関から取れるのかが申請の条件の一つになります。

ですから、見せ金であっても、金融機関からの預金残高証明書が500万円以上で取れれば、問題ありません。ただし、資本金の見せ金はNG

この500万円の預金残高証明は、一般建設業許可の新規申請の時の要件ですので、一度新規で許可を取ってしまえば、更新時は問題になりません。最初が一番大変です。

一時的に親族から借りて、銀行等に入金して500万円以上で預金残高証明書を取って、建設業許可申請をして、すぐに返済するというのもありです。

一般建設業の場合は、許可が下りれば大丈夫です。更新の時は資金要件はありません。

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