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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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建設業許可 業種追加するには

建設業 業種追加

取得していない許可業種は、業種追加申請をして取得します。許可業種の許可日が違う場合は、一本化して許可日を揃えることが可能です。

業種の追加とは、ある業種の一般建設業許可を持っている者が、別業種の一般建設業許可を取ろうとする場合や、ある業種の特定建設業許可を持っている者が、他業種の特定建設業許可を取得する場合をいいます。

ですから、一般建設業の許可だけを持っている者が、他業種について初めての特定建設業の許可を受ける場合や、その逆も然りで特定建設業の許可だけを持っている者が、他業種について初めて一般建設業の許可を取る場合は、業種追加ではなく般特新規申請になります。役所手数料は9万円です。

業種追加申請をする場合の要件は、次の二パターン。

すでに取得している許可業種を一度も更新していない場合

一般・特定を問わず、許可を取ろうとしている業種について、経営業務の管理責任者、営業所ごとに配置する専任技術者財産的基礎や金銭的信用(500万円)はあるかなどの要件を満たす必要があります。

すでに取得している許可業種を一度以上更新している場合

一般建設業では財産的基礎や金銭的信用(500万円要件)は問われませんが、特定建設業では特定建設業許可の要件を全部満たしている必要があります。

業種追加申請は、新規申請とほぼ同じですが申請する自治体により追加書類が必要になる場合がありますので申請窓口にご確認ください。

複数の営業所がある場合は、営業所ごとに別の業種を申請することが可能です。

また、許可業種の追加により業種ごとに許可日が違うと、更新手続きの管理上よろしくありませんし、許可手数料も更新のたびにそれぞれに掛かってきてしまいます。

こんな状態を解消するために、許可の一本化という制度があります。

更新をするときに、有効期間が残っている他業種の許可も、一緒に更新することで有効期間を調整するものです。

これをしておかないと、業種ごとにばらばらに更新すると、そのたびに手数料がかかります。一本化して一発で更新が完了するようにしておきましょう。

同じように、業種追加をする場合も、有効期間が残っている他業種の許可と同時に更新して、一本化することができます。ただし大臣許可は6カ月以上有効期間が残った状態でないと、一本化はできません。

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