建設工事・解体工事を行う事業者様、建設現場から出る廃棄物は産業廃棄物です。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得を行政書士が代行します。
こんなお悩みありませんか?
元請から産業廃棄物収集運搬業の許可を取るように言われた
現場が忙しくて時間がない
自社で申請しようとしたが挫折した
代わりに申請してほしい
許可要件を満たしているかわからない
行政書士が申請を代行します。お気軽にご相談ください。
弊所は、東京都、神奈川県を中心に多数の実績とノウハウを持っています。
建設業の許可を取得されてから、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得なさる事業者様が多い印象です。
無料相談受付中! 042-401-9953 今すぐ、お気軽にお電話ください。 担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。 【対応時間:10:00~18:00(月~土)】【休日:日祝日】 メールでのお問い合わせはこちらをクリック
講習会を受講し試験に合格する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するには、申請事業者様の代表、登記された役員等が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が行う講習の修了が必要になります。
講習会の予約が混雑により、取りにくくなっております。産業廃棄物収集運搬業の許可取得をお考えに事業者様は、ゆとりを持ったスケージュールでお申込みください。場合によっては、他の都道府県での講習受講もご検討ください。
建設廃棄物の処理責任は工事の元請業者
原則として建設工事の元請業者が、排出事業者になります。
建設廃棄物の処理責任は、元請業者にあり、その責任はとても大きなものがあります。
万一、下請が不法投棄などをした場合には、元請業者にも責任が及びます。
下請負人は、原則として排出事業者としての自主運搬、現場外での保管、処理業者への委託などの廃棄物の行えません。
注意!
違反行為は、無許可営業等となり罰則の対象です。
不法投棄は、犯罪です。5年以下の懲役、1千万(法人は3億円)以下の罰金
産業廃棄物収集運搬業の許可なくして、下請業者が運搬することは、原則不可
下請事業者は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取って、元請業者と委託契約を交わした場合のみ、産業廃棄物を運搬可能になります。