建設業許可申請に必要な財産的要件
一般建設業の財産要件
建設業を営むためには、資材の購入、労働力の確保、機材の購入やレンタル、工事着工のための準備資金等がかかるため、金銭的信用があることを要件としています。
建設業法7条第4号には次のように規定されています。
次の要件のどれかに該当している必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在東京都知事許可を有していること
自己資本
法人は直近の決算の貸借対照表で、純資産合計額が500万円以上あるかどうか
資本金500万円以上の会社がベスト
資金調達能力
取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書又は融資可能証明書により判断されます。
有効期間が証明日から一カ月なので、要注意です。
直前5年間の許可の継続実績
更新の場合
特定建設業の財産要件
建設業法15条3号
次に掲げるすべての要件に該当する必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本が4,000万円以上あること
特定建設業は、下請保護のために金銭的要件が厳しくなっております。連鎖倒産の予防。
要件の判定に使う貸借対照表
直近の決算の貸借対照表で株主総会の承認を経たものが必要です。決算期未到来の場合は開始貸借対照表
個人の場合で決算期未到来の場合は、4,000万円以上の預金残高証明書か融資可能証明書をご用意ください。証明日から一カ月以内のものが有効です。