500万円以上の請負工事をしていた場合でも建設業許可の申請をすべきか
よくある質問なんですが、無許可で500万円以上の請負工事をしていた過去があっても建設業許可を取得することは可能なのか、という質問をよく頂きます。
建設業許可を申請しようか、やめておこうか迷っておられる事業者様もたくさんお見受けいたします。
結論から申しますと、建設業許可の要件を満たしていらっしゃる事業者様であれば、申請して許可を取りに行くべきだと思います。
許可行政庁の立場から見れば、無許可状態で工事を続けていて、大事故が起こってしまったらどうでしょう。大問題に発展します。
そうであるならば、無許可で500万円以上の工事を請け負った分については、十分な指導をしたうえで、許可要件を満たすことが確認できれば、許可を取得させた方が安全面の担保がなされる、という考え方のようです。
正直に伝えて、許可を取得するほうが良いということです。
しかし、建設業法違反には違いありませんから、指導やペナルティがあるでしょう。それでも、建設業許可をとれるなら取った方がいいと思います。
一件の工事を分割して500万円未満に見せるのは、ダメ
分割して500万円未満にすれば大丈夫ということも耳にしますが、建設業法上はダメです。
ですからこのような事業者様は一刻も早く、建設業許可の取得をご検討ください。
弊所では、建設業許可の取得のお手伝いをさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
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