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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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建設業許可を実務経験で取得しようとしている方必見!

常用工事や手間、人工出し等は原則使えない。うっかり大失敗も

工事の請負契約によるものではない常用工事、手間請け、人工出し等は建設工事に該当しません。

従いまして、これらの請求書や通帳の入金記録があったとしても、実務経験の証明には原則使えません。「

派遣法では、建設作業への派遣は禁止されています。うっかり常用工事や人工出しと書かれた請求書を出すと大失敗することがあります。自ら派遣法に違反していることを、証明することになります。

知らなかったでは済まされません。このようなことにならないためにも、建設業許可専門の行政書士に相談されることをお勧めします。

東京都の場合は、専任技術者の実務経験を疎明するための、請求書に常用工事や人工出しと書かれているものが認められた例があります。

経営業務の管理責任者の経営経験には、このような請求書は認められません。

 

 

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