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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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内装仕上工事で一般建設業許可を取得(東京都の場合)

まずここを確認

1,経営業務の管理責任者が常勤の役員等でいるかどうか

2,専任の技術者が常勤でいるかどうか

他社との兼任や居所が極端に遠い場合などは、常勤性が認められない可能性が高いです。

原則として、経営業務の管理責任者は、株式会社の場合は常勤の取締役、合同会社の場合は常勤の業務執行社員になります。

対しまして、専任技術者、役員でなくても従業員な方でも、要件を満たす方がいれは、その方を専任技術者に専任することができます。

尚、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件をお1人で同時に満たす方がいらっしゃれば、お1人で兼任することができます。

経管と専技について、どのように常勤性を証明するか

経営業務の管理責任者の方や専任技術者の常勤性は、健康保険の保険証で確認します。建設会社様の会社名の記載があることを確認します。

東京土建の国保組合の場合も事業所名が記載されておりますので、ご確認ください。

上記以外の国民健康保険で事業所名の記載がない場合は次に挙げる書類のうちのどれかが必要になります。

次のうちのどれかで疎明

・健康保険、厚生年金被保険者に関する標準報酬決定通知書

・資格取得確認及び標準報酬決定通知書

・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)

・厚生年金記録照会回答票

他にもありますが、代表的なものをあげてみました。

経営業務の管理責任者(常勤役員等)の経営経験の証明方法、東京都の場合

経営業務の管理責任者になる要件として、建設業での経営者としての経験が5年以上というのが、代表的な要件です。

建設業での経験を証明するには、会社の登記簿(履歴事項全部証明書・閉鎖事項証明書)に取締役として名前が載っており、かつ5年以上あるかがポイントになります。個人事業者としての経営経験を合算することも可能です。この場合は、確定申告書が必要になります。

建設業許可業者での5年以上の経営経験の場合は、その業者の許可通知書のコピーが必要です。東京都の場合は許可番号がわかれば大丈夫です。

無許可業者での経営経験の場合は、建設業を営んでいたということを証明しなければなりません。

5年分以上の工事請負契約書、注文書、共に原本が必要。

又は請求書と入金記録がある通帳の原本が期間通年分必要になります。

常用工事や人工出しの請求書等は認められません。

専任の技術者の要件を証明するには

専任技術者の要件をクリアするには、大きく2つの方法があります。許可業種に該当する国家資格をお持ちか、許可取得に必要な実務経験があり、書類で証明できる場合です。

内装仕上の場合は、施工管理技士や建築士をお持ちの場合はその免状のコピーで大丈夫です。該当の国家資格をお持ちの場合であれば、、実務経験の証明は不要です。

国家資格者が社内にいない場合は、実務経験を証明しなければなりません。このハードルが高くて許可の取得を諦めざるを得ない事業者様が少なからずいらっしゃいます。

専任技術者になる方の学歴要件によって実務経験の証明期間が変わります。

内装仕上げの専技であれば、建築学科や都市工学科等の高校や大学を卒業されているのであれば、実務経験の証明期間が3年ないし5年の証明でよい可能性があります。

詳しくは、手引きを確認するか行政書士にお尋ねください。

普通科の高校や中学卒業で職人の世界に入られた方で、資格をお持ちでない方は、10年の実務経験を証明する必要があります。

実務経験の証明者が、建設業の許可業者であれば、許可通知書の写しが必要です。

実務経験の証明者が、建設業の許可業者でない場合は、工事請負契約書、注文書、いずれも原本を期間通年分必要です。それもない場合は、請求書と入金が確認できる通帳の原本が期間通年分必要になります。10年証明の場合は10年分必要になります。一カ月でも足りないと許可が下りませんので、多めに準備したほうがよいでしょう。

 

 

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