以前の建設業許可業者での取締役経験を使って新規許可申請(東京都のケース)
許可要件はすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理を適正に行う能力があること
- 専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足りる、財産的基礎か金銭的信用があること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 適正な社会保険に加入していること
大まかに6つの要件を満たさないと、東京都の建設業許可の取得は厳しくなります。
要件を満たした、経営業務の管理責任者と専任の技術者がいるかということがポイントになります。
ひとり親方や一人法人の取締役で、経管、専技共に要件をクリヤーできる方は、お1人で兼任して許可申請をすることができます。
御社にそのような人材がいない場合で許可を取得しようとする場合は、外部から経管と専技の要件を満たした人物を招聘する必要があります。
その際には、上記に掲げました要件を満たした人物を採用してください。欠格要件に該当していないか、常勤性を問われますので居住地があまりにも遠い場所ですと、常勤性が否定される可能性も出てきます。
経管は自社の役員等に就任させる必要があります。