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建設業許可申請代行サービス@東京都┃ 行政書士仁井田事務所

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建設業許可は更新が必要

建設業許可を維持するには更新が必要

建設業許可は一度取得すれば、ずーっと許可業者でいられるわけではありません。許可の有効期間は5年間ですので。許可を維持しようとするのであれば、許可の更新をする必要があります。

更新の手続きに入る前の注意点

必要な手続きが済んでいなければ、更新は受け付けられません。

決算変更届(事業年度終了報告)は毎年出さなければなりません。更新前にあわてて決算報告を5年分まとめて出している業者様を見かけます。5年分の提出がなければ更新は受け付けられません

また、移転や技術者の変更等があった場合も、きちんと手続きが済んでいなけれは、更新は受け付けられません。

万一、更新が間に合わなければ、許可は失効してしまいます。そうなりますと再度新規申請から、やり直しになってしまいます。

大きな工事((税込)500万円以上、建築一式は(税込)1500万円以上)ができないという損失に加え、社会的な信用も失いますので、許可期限の管理には十分お気を付けください。無許可業者になってしまいます。

社会保険の加入状況もご注意ください。適切な社会保険に加入していない場合は、更新ができません

有効期限が役所の閉庁日の場合どうなる?

建設業の許可の有効期限は5年ですが、有効期限の日が土日祝日等の場合で役所の閉庁日の場合は、注意が必要です。

翌開庁日に更新の書類を提出しても受け付けられず、許可は失効します。許可の有効期限が閉庁日に当たる場合は、その前の開庁日までに更新の手続きを取りましょう。大切な許可を失効させないためにも、有効期限の管理には気を付けましょう。

有効期限まで期間がギリギリの事業者様は、弊所までご相談ください。

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