建設業法の目的とは
発注者の保護
手抜き工事、粗雑な工事などの不良工事を防止し適正な施工を積極的に実現して、発注者の保護を図ることが目的です。
建設業の健全な発達
建設業は、住宅、道路、上下水道、学校、事務所、工場等の個人生活や社会生活の基盤となる諸施設の整備を担う重要な産業で、国民救済と深くかかわっています。
この建設業が調和のとれた産業として発達することは、非常に重要です。
これらの目的は相互に密接な依存関係に立つもので、共に公共の福祉の増進に寄与することを理念としています。
建設業を営む者の資質の向上
具体的な方策として、建設業の許可制度があり、施工技術の確保と向上を図るための技術検定制度があります。
建設工事の請負契約の適正化
発注者と請負人、元請と下請の間に交わされる請負契約をより公正かつ平等にすることにより、請負人、下請負人の保護を図ろうとするものです。
請負契約の原則の明示、契約書の記載事項の法定、一括下請負禁止の制度等があります。